2015年12月16日水曜日

民法ー総則ー時効


時効 wiki https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9

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確定効果説   と  不確定効果説(停止条件説)

http://www.lsclaw.jp/jikou/enyou.html


占有開始時に善意無過失で、

その後、他人物だと知った(悪意)としても、10年で時効取得できる。 

「占有開始時」の状態が判断基準であって、その後どうなったかは関係ないということ。

 占有の承継 取得時効では、

「占有期間」および「占有開始の状態」を引き継げることができます。 つまり、Aが善意無過失で5年占有し、その後、売買でBが悪意で5年占有すれば、Bは時効取得できます。 

なぜなら、Bは「占有開始の状態」つまり「善意無過失」をAから承継します。 つまり、AとBの占有期間の合計が10年以上で時効取得を主張できるわけです。 そして、AとBの占有期間の合計は5年+5年で10年となり、Bは時効取得を主張できるわけです!

http://ocean-stage.net/a-60.html

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時効の中断

『催告』から6か月以内に『提訴』などを行なわないと中断にならない 『催告』がなされた場合,時効期間は6か月延長されます。 具体的には,『催告から6か月後まで』の間に,提訴や債務者の承認などの(通常の)時効中断の手続が可能になります。 

逆に,『催告から6か月後まで』に,提訴や承認などがなされないと,『催告の効力が失われる』ことになります(民法153条)。 通常は消滅時効が完成ということになります。  

 『催告』を繰り返しても『さらに延長』とはならない

 『催告』により,時効期間を延長し,残り期間が切れる前に,再度『催告』をする,という発想があります。 しかし,『催告』で延長した時効期間をさらに次の『催告』で延長する,ということは認められません(大判大正8年6月30日)。 

『催告』が使われるのは『時効完成間近』→提訴の準備時間分だけ延長する (1)『催告』は緊急措置で,その後の提訴がメイン 消滅時効完成を回避する実務的な原則は,提訴等の,(通常の)時効中断措置です。 しかし,現実に提訴するためには,一定の準備期間が必要となります。 ところが,時効完成時期が間近に迫っている場合は,『事務的な作業から,提訴が間に合わない』ということがあり得ます。

 このような場合に,暫定的な時効期間の延長=訴状準備の猶予期間を得る,という目的で,『督促』を活用します。 『督促』の,確定的ではないがとりあえず時効完成を防ぐという機能がちょうどマッチする状況です。 (2)『催告』後の交渉で弁済実現or承認ということも多い

http://www.mc-law.jp/kigyohomu/15646/

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 時効完成後の債務の承認 債務が消滅時効により消滅した後に、債務者が、消滅時効が完成したことを知らないまま、債務の存在を承認することを「時効完成後の債務の承認」という。

http://www.re-words.net/description/0000001113.html



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