2015年12月15日火曜日

民法ー総則ー制限行為能力者


制限行為能力者の種類 

未成年者 成年被後見人 被保佐人 被補助人 


※制限行為能力の問題では、
 成年被後見人の『同意を得た法律行為であっても取り消せる』ことが重要。 

 
制限行為能力者と第三者との関係 

制限行為能力者が行った契約の取り消しは悪意、善意無過失の第三者に対して対抗できます。 制限行為能力者は、第三者が、悪意(事実を知らなかった)でも善意(事実を知っていた)でも、さらに、善意無過失(事実を知ることについて過失がない)でも、対抗できます。また、第三者が所有権移転登記を得ていたとしても同じです。 

取消権の期間の期限 

制限行為能力者が行った行為は制限行為能力者が行為能力者になって5年間行使しないときは時効によって消滅します。また、その行為を行ってから20年を経過したときも同じように時効によって消滅します。 制限行為能力者が行為能力者になると本人が追認することができるようになります。 制限行為能力者が行為能力者になるとは、未成年者が成年になること、又は後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判が取り消されることをいいます。 たとえば、16歳の未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を取り消すことができるのは、本人が成年になるか、婚姻によって成年とみなされた時点から5年間行使しなければ、取消権は時効によって消滅するということです。(民法第126条 )

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