▼ 消滅時効にかかる権利
①債権(167条1項)と、
②債権または所有権以外の財産権(167条2項)。
後者の例として、地上権、永小作権、地役権などがある。
▼ 消滅時効にかからない権利
①所有権は消滅時効にかからない。もっとも、他人が時効によって所有権を取得した場合、その反射的な効果として、原権利者の所有権は消滅することになるが、これは所有権が消滅時効にかかったことによるものではない。また、
②所有権から派生する権利も消滅時効にかからない(所有権に基づく物権的請求権―大判大11.8.21、相隣権、共有物分割請求権、所有権に基づく登記請求権など)。 一般に、
③制限物権に基づく物権的請求権についても、物権が消滅時効にかからない限り、独立して時効により消滅することはない。
④担保物権は、被担保債権とともに存続し、独立して消滅時効にかかることはない。(抵当権に関する396条が他の担保物権にも類推適用される。)
⑤占有権は、物の事実的支配を基礎として存在する権利であるから、消滅時効にかからない。
http://www.minpou-matome.com/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E5%89%87/%E6%99%82%E5%8A%B9/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E7%AF%84%E5%9B%B2/
①債権(167条1項)と、
②債権または所有権以外の財産権(167条2項)。
後者の例として、地上権、永小作権、地役権などがある。
▼ 消滅時効にかからない権利
①所有権は消滅時効にかからない。もっとも、他人が時効によって所有権を取得した場合、その反射的な効果として、原権利者の所有権は消滅することになるが、これは所有権が消滅時効にかかったことによるものではない。また、
②所有権から派生する権利も消滅時効にかからない(所有権に基づく物権的請求権―大判大11.8.21、相隣権、共有物分割請求権、所有権に基づく登記請求権など)。 一般に、
③制限物権に基づく物権的請求権についても、物権が消滅時効にかからない限り、独立して時効により消滅することはない。
④担保物権は、被担保債権とともに存続し、独立して消滅時効にかかることはない。(抵当権に関する396条が他の担保物権にも類推適用される。)
⑤占有権は、物の事実的支配を基礎として存在する権利であるから、消滅時効にかからない。
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短期消滅時効
http://www.lsclaw.jp/shoumetujikou/tankishoumetujikou.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9
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