2015年12月16日水曜日

民法ー総則ー時効


時効 wiki https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9

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確定効果説   と  不確定効果説(停止条件説)

http://www.lsclaw.jp/jikou/enyou.html


占有開始時に善意無過失で、

その後、他人物だと知った(悪意)としても、10年で時効取得できる。 

「占有開始時」の状態が判断基準であって、その後どうなったかは関係ないということ。

 占有の承継 取得時効では、

「占有期間」および「占有開始の状態」を引き継げることができます。 つまり、Aが善意無過失で5年占有し、その後、売買でBが悪意で5年占有すれば、Bは時効取得できます。 

なぜなら、Bは「占有開始の状態」つまり「善意無過失」をAから承継します。 つまり、AとBの占有期間の合計が10年以上で時効取得を主張できるわけです。 そして、AとBの占有期間の合計は5年+5年で10年となり、Bは時効取得を主張できるわけです!

http://ocean-stage.net/a-60.html

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時効の中断

『催告』から6か月以内に『提訴』などを行なわないと中断にならない 『催告』がなされた場合,時効期間は6か月延長されます。 具体的には,『催告から6か月後まで』の間に,提訴や債務者の承認などの(通常の)時効中断の手続が可能になります。 

逆に,『催告から6か月後まで』に,提訴や承認などがなされないと,『催告の効力が失われる』ことになります(民法153条)。 通常は消滅時効が完成ということになります。  

 『催告』を繰り返しても『さらに延長』とはならない

 『催告』により,時効期間を延長し,残り期間が切れる前に,再度『催告』をする,という発想があります。 しかし,『催告』で延長した時効期間をさらに次の『催告』で延長する,ということは認められません(大判大正8年6月30日)。 

『催告』が使われるのは『時効完成間近』→提訴の準備時間分だけ延長する (1)『催告』は緊急措置で,その後の提訴がメイン 消滅時効完成を回避する実務的な原則は,提訴等の,(通常の)時効中断措置です。 しかし,現実に提訴するためには,一定の準備期間が必要となります。 ところが,時効完成時期が間近に迫っている場合は,『事務的な作業から,提訴が間に合わない』ということがあり得ます。

 このような場合に,暫定的な時効期間の延長=訴状準備の猶予期間を得る,という目的で,『督促』を活用します。 『督促』の,確定的ではないがとりあえず時効完成を防ぐという機能がちょうどマッチする状況です。 (2)『催告』後の交渉で弁済実現or承認ということも多い

http://www.mc-law.jp/kigyohomu/15646/

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 時効完成後の債務の承認 債務が消滅時効により消滅した後に、債務者が、消滅時効が完成したことを知らないまま、債務の存在を承認することを「時効完成後の債務の承認」という。

http://www.re-words.net/description/0000001113.html



民法ー総則ー「動機の錯誤」と他の錯誤の区別

2015年12月15日火曜日

民法ー総則ー制限行為能力者


制限行為能力者の種類 

未成年者 成年被後見人 被保佐人 被補助人 


※制限行為能力の問題では、
 成年被後見人の『同意を得た法律行為であっても取り消せる』ことが重要。 

 
制限行為能力者と第三者との関係 

制限行為能力者が行った契約の取り消しは悪意、善意無過失の第三者に対して対抗できます。 制限行為能力者は、第三者が、悪意(事実を知らなかった)でも善意(事実を知っていた)でも、さらに、善意無過失(事実を知ることについて過失がない)でも、対抗できます。また、第三者が所有権移転登記を得ていたとしても同じです。 

取消権の期間の期限 

制限行為能力者が行った行為は制限行為能力者が行為能力者になって5年間行使しないときは時効によって消滅します。また、その行為を行ってから20年を経過したときも同じように時効によって消滅します。 制限行為能力者が行為能力者になると本人が追認することができるようになります。 制限行為能力者が行為能力者になるとは、未成年者が成年になること、又は後見開始の審判、保佐開始の審判又は補助開始の審判が取り消されることをいいます。 たとえば、16歳の未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を取り消すことができるのは、本人が成年になるか、婚姻によって成年とみなされた時点から5年間行使しなければ、取消権は時効によって消滅するということです。(民法第126条 )

http://takken.shikaku-getter.info/textlist/517.html

2015年12月14日月曜日

民法ー総則ー消滅時効

▼ 消滅時効にかかる権利

債権(167条1項)と、

債権または所有権以外の財産権(167条2項)。
後者の例として、地上権、永小作権、地役権などがある。 

▼ 消滅時効にかからない権利

所有権は消滅時効にかからない。もっとも、他人が時効によって所有権を取得した場合、その反射的な効果として、原権利者の所有権は消滅することになるが、これは所有権が消滅時効にかかったことによるものではない。また、

所有権から派生する権利も消滅時効にかからない(所有権に基づく物権的請求権―大判大11.8.21、相隣権、共有物分割請求権、所有権に基づく登記請求権など)。 一般に、

制限物権に基づく物権的請求権についても、物権が消滅時効にかからない限り、独立して時効により消滅することはない。 

担保物権は、被担保債権とともに存続し、独立して消滅時効にかかることはない。(抵当権に関する396条が他の担保物権にも類推適用される。) 

占有権は、物の事実的支配を基礎として存在する権利であるから、消滅時効にかからない。

http://www.minpou-matome.com/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E5%89%87/%E6%99%82%E5%8A%B9/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E7%AF%84%E5%9B%B2/


短期消滅時効

http://www.lsclaw.jp/shoumetujikou/tankishoumetujikou.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E6%BB%85%E6%99%82%E5%8A%B9